平成16年8月1日施行の改正行政書士法により、行政書士事務所の法人化制度が創設されました。
行政書士が定款を定め法務局に登記することにより、行政書士の業務を目的とする法人を設立することができ、高度に専門化した質の高いサービスを継続的かつ安定的に供給することを可能とし、複雑、多様化する国民のニーズに応えることで利便性の向上に寄与することを目的としています。
「行政書士法人ってなに?」、「事務所を法人化しようかと迷っている」、「事務所を法人化する際の手続は?」などにお答えする資料として『行政書士法人の手引』をご用意しております。関係法令なども掲載しておりますので、ご参照ください。
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