運送業・自動車

運送業を始めたい

バス・タクシー・トラック等の運送業を始めるためには、複雑な許可申請書を作成しなければなりません。行政書士は、これらの許認可手続はもちろんのこと、開業指導及び開業後の様々な業務指導まで行っています。行政書士が行う許認可手続としては、以下のような手続があります。

①旅客自動車運送事業許可申請
②貨物自動車運送事業許可申請
③特殊車両通行許可申請
④貨物軽自動車運送事業許可申請
⑤自動車運転代行業の認定申請

自動車の登録申請をしたい

マイカーや社有車の購入・保有にあたっては、ナンバー変更・名義変更等の自動車登録申請が必要です。①~③の申請には車庫証明が必要で、平日に警察署に2度以上行く必要があります。(地域や申請内容によって車庫証明が省略できる場合もあります。)

①新規登録申請(新車・中古車でナンバーのついていない車を登録する場合)
②移転登録申請(売買等により譲渡、譲受する場合)
③変更登録申請(氏名・住所・使用の本拠の位置などを変更した場合)
④抹消登録申請 等(自動車の使用をやめたり、解体等する場合)

自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)について

自動車を保有するための手続(検査登録、車庫証明、税・手数料の納付)をインターネット上で、一括して行うことを可能としたのが、自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)です。これにより、運輸支局や警察署等の窓口へ出向いて行っていた各種手続きをオンラインで行うことができます。
行政書士は、OSS申請の手続にも対応しております。

封印制度(丁種封印)について

封印とは、自動車後面のナンバープレートの左上に取り付けられているもので、ナンバープレートの取り外し防止を図っています。
通常は、自動車を運輸支局等に持ち込み封印の取り付けをしてもらう必要がありますが、丁種封印制度により、行政書士は自動車の保管場所に出向いて封印を行うことが可能で、自動車を運輸支局に持ち込む必要がありません(出張封印)。また、行政書士間の再々委託により、遠隔地の封印にも対応しております。
このほか、ご当地ナンバー、大阪・関西万博特別仕様ナンバー、図柄入りナンバー、希望ナンバーの交換も出張封印で行っております。

運送業・自動車 」に関するQ&A

貨物軽自動車運送業を開業したい。

業務を行う都道府県を管轄する運輸局に、貨物軽自動車運送業の経営届出を提出する必要があります。自動車の車庫に加えて、事務所、休憩所を確保する必要があるなどの要件がありますので、詳しくは行政書士にご相談ください。

引っ越した際に、自動車の手続をお願いしたい。

免許証の住所変更の他に車検証や車庫の変更登録が必要です。ナンバープレートの変更も行政書士に依頼することができます。詳しくは行政書士にご相談ください。