新規登録の流れ

img_flow-registration

申請にあたっての注意事項

令和5年4月1日以降の申請により、「誓約書」については行政書士法第2条の2第8号まで記載のあるものをご提出いただきます。詳しくは提出先の行政書士会にお問い合わせください。

新規登録申請に必要な書類

  • 行政書士登録申請書<様式記入見本
  • 履歴書<様式記入見本
    表裏面2枚とも記載し、契印を押印すること。1枚の用紙の表裏に印刷した場合は、契印は不要。
  • 誓約書<様式
  • 本籍地の記載された住民票の写し(提出の日前3月以内に交付を受けたもの)
  • 身分証明書(提出の日前3月以内に交付を受けたもの)
  • 顔写真(提出の日前3月以内に撮影したもの無帽、正面、上三分身、無背景の縦3cm×横2.5cm)


[場合によって、必要な書類]

  • 戸籍抄本(提出の日前3月以内に交付を受けたもの)または在留カード等
  • 公務員職歴証明書<様式
  • 雇用契約書
    行政書士又は行政書士法人の使用人として登録する場合、勤務先である行政書士又は行政書士法人と取り交わした雇用契約書の写しが必要。
  • 共同・合同事務所届出<様式記入見本
  • 事務所の所在等を確認するための書類

 

申請書等の各書類は、必ず楷書で丁寧にご記入ください。判読の困難な記載は、手続の遅れや誤登録につながる恐れがあります。このことにより登録内容に誤りが生じた場合、改めて変更登録申請手続をお願いする場合がありますので、ご注意ください。

上記の他に、各都道府県行政書士会が会則で定める書類の提出も必要になります。手続の詳細や、各書類の必要部数等については、行政書士事務所を設けようとする都道府県行政書士会にお問合せください。

申請にかかる書類の保管管理の都合により、「登記されていないことの証明書」等の各申請書は、紙の証明書のみを受け付けております。電子的な証明書で取得された場合は、紙の証明書を再取得していただくことになりますので、ご了承ください。

<<参考>>事務所の名称に関する指針

申請中の新規登録申請書を取り下げる場合に必要な書類

行政書士登録申請取下げ申出書<様式>

重要 個人情報の利用目的について

行政書士名簿の登録情報及び行政書士法人名簿の社員又は使用人である行政書士の登載情報は、行政書士法及び本会会則等の規定に基づき、登録手続及び行政書士名簿の作成並びに行政書士法人名簿の作成に使用するほか、プライバシーポリシーに定める目的でこれを利用します。

プライバシーポリシーについては、こちら