行政書士となる資格を有する者が行政書士となるためには、日本行政書士会連合会が備える行政書士名簿への登録を受けなければなりません。行政書士名簿への登録を受けるためには、行政書士事務所を設けようとする都道府県の行政書士会を通じて必要な書類を提出いただくとともに、当該行政書士会に入会していただきます。手続の詳細については、行政書士事務所を設けようとする都道府県行政書士会へお尋ねください。
行政書士となる資格を有する者とは・・・
行政書士法第2条(資格)
次の各号のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有する。
- 行政書士試験に合格した者
- 弁護士となる資格を有する者
- 弁理士となる資格を有する者
- 公認会計士となる資格を有する者
- 税理士となる資格を有する者
- 国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び行政執行法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して20年以上(学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校を卒業した者その他同法第90条に規定する者にあっては17年以上)になる者
以下の条文もご参照ください。
行政書士法第2条の2(欠格事由) 次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、行政書士となる資格を有しない。
- 未成年者
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから3年を経過しない者
- 公務員(行政執行法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員を含む。)で懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者
- 第6条の5第1項の規定により登録の取消しの処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者
- 第14条の規定により業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者
- 懲戒処分により、弁護士会から除名され、公認会計士の登録の抹消の処分を受け、弁理士、税理士、司法書士若しくは土地家屋調査士の業務を禁止され、又は社会保険労務士の失格処分を受けた者で、これらの処分を受けた日から3年を経過しないもの
- 税理士法(昭和26年法律第237号)第48条第1項の規定により同法第44条第三号に掲げる処分を受けるべきであったことについて決定を受けた者で、当該決定を受けた日から3年を経過しないもの
行政書士法第6条の2第2項
日本行政書士会連合会は、前項の規定による登録の申請を受けた場合において、当該申請者が行政書士となる資格を有し、かつ、次の各号に該当しない者であると認めたときは行政書士名簿に登録し、当該申請者が行政書士となる資格を有せず、又は次の各号の一に該当する者であると認めたときは登録を拒否しなければならない。この場合において、登録を拒否しようとするときは、第18条の4に規定する資格審査会の議決に基づいてしなければならない。
- 心身の故障により行政書士の業務を行うことができない者
- 行政書士の信用又は品位を害するおそれがある者その他行政書士の職責に照らし行政書士としての適格性を欠く者