昨年末より中華人民共和国武漢市を中心に感染が拡大している新型コロナウイルス(COVID-19)は、当初のアジア地域での感染にとどまらず、中東や欧米諸国でも感染者が急増し、世界的に猛威を振るっています。日本国内においても1月に国内初の感染が確認されて以降、感染者は増加を続けています。
 3月10日の閣議において、新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正案が閣議決定されました。首相が緊急事態を宣言した場合に都道府県知事による住民の外出の自粛要請や学校等の施設使用制限などの措置を可能とするものです。
 また同日、政府による「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策-第2弾-」も発表され、感染拡大防止策に加え、行政手続においては運転免許証の更新期限をはじめ、自動車検査証や在留資格認定証明書の有効期間の延長等の臨時措置が講じられ、あわせて新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされる事業者を対象とした各種助成金の特例措置の拡大などが図られています。
 日本行政書士会連合会では、3月に予定していた研修会などの各種イベントの開催を中止したり、事務局に常駐する職員に時差出勤を命じるなど、感染拡大防止策を講じてまいりました。今後も状況を注視し、感染拡大防止に向けた措置を検討・実施するとともに、国民の権利利益に携わる国家資格者として、政府による臨時措置等の周知とその円滑な推進を通じて、国民生活の安心、安定に寄与するよう努めてまいります。
 

令和2年3月12日 
日本行政書士会連合会 
会 長  常 住  豊