貨物自動車運送事業においては、適正運賃及び料金の収受を推進するため、すでに標準貨物自動車運送約款等が改正され、運送の対価としての「運賃」及び運送以外の役務等の対価としての「料金」を適正に収受できる環境が整備されたところです。
今般、貨物自動車運送事業を利用して事業を行う貨物利用運送事業においても、同様の改正を行うこととします。
詳細は以下のURLよりご確認ください。
【国交省HP】
http://www.mlit.go.jp/report/press/tokatsu02_hh_000045.html