2017年10月26日 平成29年6月16日に公布された「住宅宿泊事業法」の施行の日を定める政令と住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例の基準等を定める政令が、閣議決定されました(同年10月24日付)。 これにより、「住宅宿泊事業法」は、平成30年6月15日に施行されることとなりますので、お知らせいたします。 詳細につきましては、以下のURLよりご確認ください。【観光庁HP】http://www.mlit.go.jp/kankocho/news06_000338.html