今般、経営業務管理責任者要件の緩和のため、「建設業法第7条第1号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者を定める件」(昭和47年3月8日建設省告示第351号。)、「建設業許可事務ガイドラインについて」(平成13年4月3日国総建第97号。)及び「国土交通大臣に係る建設業許可の基準及び標準処理期間について」(平成13年4月3日国総建第99号。)が改正され、平成29年6月30日よりその取扱いがスタートします。
本改正により、①経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって資金調達、技術者等配置、契約締結等の業務全般に従事した経験(補佐経験)の一部拡大、②他業種における執行役員経験の追加、③他業種の経営管理経験期間を7年から6年に短縮、④3種類以上の経験の期間の合算、等経営業務管理責任者要件の緩和が図られました。
詳細は、以下のURLよりご確認ください。
【国土交通省HP】
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000192.html