東日本大震災で被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象とする「東日本大震災復興緊急保証」について、適用期限を平成30年3月31日まで延長する政令が平成29年3月28日に閣議決定されましたので、お知らせいたします。また、「東日本大震災復興特別貸付」についても、引き続き、平成30年3月31日まで実施されますので、あわせてお知らせいたします。
詳細につきましては、以下の経産省ホームページをご確認ください。
【経産省ホームページ】
http://www.meti.go.jp/press/2016/03/20170328001/20170328001.html