医療法の一部を改正する法律が、平成29年4月2日に完全施行(医療法人制度の見直し部分は平成28年
9月1日施行済み)されますので、併せてお知らせいたします。
本改正法は、定款変更等を要するいわゆる「持分なし医療法人」への移行をさらに促すような制度設計
になっています。なお、移行に関する詳細については以下のURLをご参照ください。
厚生労働省医政局医療経営支援課
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/igyou/igyoukeiei/dl/ikoutebiki_01.pdf