都市計画法に基づき開発が制限されている市街化調整区域においては、既存建築物の用途変更の場合においても道府県知事許可が必要とされています。
近年、市街化調整区域においても、人口減少・高齢化の進行に伴い空家が多数生じており、地域コミュニティ力の低下等の課題が生じております。
そこで、国土交通省は、空家となった古民家や住宅などを地域資源ととらえ、観光振興や集落の維持のために活用したいという声があることを踏まえ、 既存建築物を活用した地域再生の取組に対して、許可の運用を弾力化することとしました。
運用指針の改正概要等詳細については、以下のURLよりご確認願います。
【国交省HP】 http://www.mlit.go.jp/report/press/toshi07_hh_000102.html