平成28年熊本地震における被害者の権利利益の保全等を図るため、被害者の有する許可等の有効期間を延長する措置を適用することについて、 延長措置の適用対象となる許可等の内容を定める告示が国交省・観光庁より公布されましたので、お知らせいたします。
 詳細については、以下の国土交通省ホームページをご確認ください。

【国土交通省ホームページ】
http://www.mlit.go.jp/report/press/kanbo04_hh_000071.html