(1) 平成23年東北地方太平洋沖地震による災害を特定非常災害として指定する。(法第2条)

(2) この特定非常災害に対し、次に掲げる措置を適用する。
 (1) 行政上の権利利益の満了日の延長(運転免許証の有効期限の延長等)
 特定非常災害の被害者が、自動車運転の免許のような有効期限のついた許認可
等の行政上の権利利益について、更新等のために必要な手続をとれない場合があることを考慮して、許認可等に係る有効期限を一定程度(平成 23 年 8 月 31 日までの範囲)延長することができること。(法第3条)
 ※ 延長措置を講ずる具体的な行政上の権利利益は、可能な限り速やかに各府省等の告示により別途指定。

 (2) 期限内に履行されなかった行政上の義務の履行の免責
 履行期限のある法令上の義務が、特定非常災害により本来の履行期限までに履行されなかった場合であっても一定期限まで(平成 23 年 6 月 30 日まで)に履行された場合には、行政上及び刑事上の責任を問われないとすること。(法第4条)

 (3) 法人に係る破産手続開始の決定の留保
 特定非常災害により債務超過となった法人に対しては、支払不能等の場合を除き、一定の期間(平成 25 年 3 月 10 日まで)破産手続開始の決定をすることができないこと。(法第5条)

これに関連して、以下の適用が検討されている。
被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H07/H07HO043.html
罹災都市借地借家臨時処理法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21HO013.html