令和3年8月5日、栃木県行政書士会の会員が、探偵業者からの依頼を受け、職務上請求書の不正使用により他人の戸籍謄本や住民票の写しを不正に取得したとして、住民基本台帳法、戸籍法違反及び行政書士法違反の容疑で逮捕されたとの報道がありました。
これが事実であれば、人権侵害にもつながる極めて重大な不正行為であり、大変遺憾であります。行政書士制度に対する国民の信頼を大きく裏切るものであり、決して許されるものではありません。
当会としましては、会員が逮捕された事態を重く受け止め、一層の会員への指導を行い、再発防止に努めてまいります。
令和3年8月5日
日本行政書士会連合会
会 長 常 住 豊