令和2年6月2日、大分県行政書士会所属の会員が、任意後見契約を結んでいた高齢女性の資産約700万円を着服したとして、業務上横領の疑いで逮捕されたとの報道がなされました。
 この報道、容疑が事実であれば、国家資格者としての信頼を大きく裏切る大変遺憾な行為であり、決して許されるものではありません。 
 当会としては、会員が逮捕された事態を真摯に受け止め、改めて綱紀の粛正を図り、行政書士の社会的信用を損なうことのないよう努力してまいります。 
 

令和2年6月4日 
日本行政書士会連合会 
会 長  常 住  豊