4月7日、政府は、新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)について、感染者の急速な増加や感染経路が特定できない症例が多発する状況に、「全国的かつ急速な蔓延による国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある事態が発生した」と判断し、改正新型インフルエンザ等特別措置法(新型コロナウイルス特措法)第32条第1項の規定を適用し、緊急事態宣言を発出しました。埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県、福岡県の7都府県を対象とし、4月7日から5月6日までの1か月間、緊急事態措置が実施されます。
緊急事態宣言を受けて、今後、対象となる各自治体では、徹底した外出自粛要請等の緊急事態措置を講ずることとなります。生活や経済の安定確保に不可欠な業種については業務を継続するよう求められる一方で、他の業種については可能な限り、社員を自宅勤務させるなど、人との接触を大幅に減少させるよう協力が求められています。
また、すでに講じられている様々な行政手続に関する期限の延長等の特例措置や公的な融資制度・補助金制度等の支援策に加え、今回の緊急事態宣言にあわせて、政府は、108兆円規模の緊急経済対策を打ち出しました。中小企業やフリーランスを含む個人事業主を対象とした給付金や雇用維持のための助成金制度、所得が大幅に減少した世帯への現金給付などの対策が含まれます。
日行連では、総務省からの要請を受けて各単位会に協力を依頼し、感染症対応のための無料の電話相談窓口を設置します。企業・個人事業主や国民の皆様が、こうした政府の経済対策による救済を適切に受けることができるよう、日ごろから中小企業や個人事業主の方たちと接し、地域社会に根差した活動をしている地域密着型の国家資格者としての支援活動を行ってまいります。
同時に、日行連を始め各単位会及び各支部などの活動についても注意が必要だと考えます。「三密」と言われる状況を避け、WEB会議を活用するなど感染症拡大防止に配慮した会務運営に努めてまいります。また、各会員の事務所においても、咳エチケットはもちろんのこと、定期的に換気を行うなど適切な対応を心掛けてください。さらに、補助者等従業員の労働環境にも配慮するなど、私たち一人ひとりが感染症拡大防止に努めることが大切です。
日行連では全国の単位会と連携して、感染症の拡大防止に努めるとともに、引き続き国民生活及び国民経済の安心と安全を確保するための支援活動を展開してまいります。
令和2年4月10日
日本行政書士会連合会
会 長 常 住 豊