令和元年台風第19号による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令が、令和元年10月18日(金)に閣議決定・公布・施行されました。
この指定により、運転免許のような許認可等について、各府省庁が個別に告示で指定することで、有効期間が最長で令和2年3月31日(火)まで延長されるとともに、事業報告書の提出などの法令上の義務を履行できない場合の免責期限が令和2年1月31日(金)に設定される等の措置が講じられることとなります。
本政令に基づく行政上の権利利益の延長措置等の具体的内容については、総務省ホームページ等で、具体的にどのような措置が講じられるのかについての情報提供が行われています。
被災者の皆様、被災者の皆様からご相談を受ける会員の皆様におかれましては、ぜひご確認ください。
【総務省ホームページより】
○令和元年台風第19号による災害「特定非常災害」指定について(各種の許認可等(運転免許等)の有効期間の延長などが行われます。)
http://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000361.html
○「令和元年台風第19号による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」の公布・施行について
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyokan01_02000095.html