4月1日より施行される「出入国管理及び難民認定法施行規則」では、契約により特定技能所属機関から適合1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託された登録支援機関の職員を、在留資格「特定技能」に係る在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請(以下「在留諸申請」という。)について、申請人(在留資格認定証明書交付申請にあっては、出入国管理及び難民認定法7条の2第2項に規定する代理人としての特定技能所属機関の職員を含む。以下同じ。)に代わって申請書等の提出等(加えて、在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請にあっては、在留カードの受領。以下これらをあわせて「申請取次ぎ」という。)を行う者(いわゆる申請取次者)として、地方出入国在留管理局長による承認の対象としたことは、行政書士法違反を誘発しはしないかとの疑念がある。

 なぜなら、登録支援機関が、特定技能外国人又は特定技能所属機関の依頼を受け報酬を得て(登録支援機関による他の業務等に係る報酬と包括して得る場合を含む。)、出入国在留管理庁に提出する書類(電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)を作成することは、行政書士又は行政書士法人でない者が他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成する行為として、明確に行政書士法に違反するものだからである(行政書士法19条1項本文、1条の2第1項、21条2号)。仄聞するところによれば、行政書士法を所管する総務省も同様の見解である。なお、行政書士が書類を作成することで申請者たる外国人の利益及び出入国管理行政の円滑な推進が担保されるものと考えている。

 以上から、登録支援機関の職員による申請取次ぎに係る地方出入国在留管理局長による承認、登録支援機関の職員が取次ぐ在留諸申請、当該申請の受付及び今後の電子申請システムの構築等にあたっては、登録支援機関及び特定技能所属機関等の関係機関並びに関係部署は、行政書士法の遵守に十分に留意されることを望む。

平成31年3月29日
日本行政書士会連合会
会長 遠田 和夫