最近、「債権移行通知」との標題で、有料コンテンツの未払い金を請求する内容のメールが、「担当行政書士 竹尾光弘」を名乗る者から、不特定多数の方に送付されています。
メールに記載された「竹尾光弘」は、「行政書士名簿」に登録された実在の行政書士のものではなく、また、過去にも行政書士として登録されていたこともありません。
行政書士の名を騙った悪質な迷惑メールには、十分ご注意いただくようお願いします。
<参考>
「行政書士」を名乗るには、当会に備える「行政書士名簿」に登録されていることが必要です。(行政書士法第6条)
また、行政書士でない者が、行政書士又はこれと紛らわしい名称を用いることは、法律で禁じられています。(行政書士法19条の2)