本会は、内閣府と「大規模災害時の被災自治体への支援に関する内閣府と日本行政書士会連合会との協定」を締結しましたので、お知らせいたします。
 令和6年9月25日に連携協定書の締結式が開催され、松村祥史内閣府特命担当大臣(防災、海洋政策)、常住豊会長らが出席しました。
 今回の協定の締結を契機として、被災者支援活動の一層の推進を図ってまいります。

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「大規模災害時の被災自治体への支援に関する内閣府と日本行政書士会連合会との協定」

(目的)
第1条 この協定は、市町村長が実施する罹災証明書の交付など災害時に発生する事務の円滑な遂行を通じた迅速な被災者支援を実現するため、日本行政書士会連合会(以下「連合会」という。)が行う都道府県行政書士会の会員(以下「会員」という。)の被災自治体への派遣について、内閣府及び連合会が連携協力を図るために必要な事項を定めるものである。
(災害発生時における要請等)
第2条 内閣府は、大規模災害が発生した場合に、連合会に対し、前条に規定する被災自治体への会員の派遣を要請することができるものとする。
2 連合会は、前条に規定する被災自治体への会員の派遣に必要な範囲で、内閣府に対し、被災自治体との連絡調整など必要な支援の実施を要請することができるものとする。
3 内閣府及び連合会は、第一項又は前項の規定に基づく要請を受けた場合は、それぞれの業務に支障のない範囲で、必要な協力を行うものとする。
(情報の共有)
第3条 内閣府及び連合会は、第1条の被災自治体への会員の派遣にあたり必要となる情報の共有に努めるものとする。
(雑則)
第4条 この協定の実施に関して、この協定に定めのない必要な事項については、その都度、内閣府及び連合会が協議して定めるものとする。
(協定書の保管及び改廃)
第5条 この協定は、協定書2通を作成し、内閣府及び連合会が各1通を保管するものとする。
2 この協定の改廃は、内閣府及び連合会の間の合意がなければ、その効力を生じないものとする。
附 則
 この協定は、締結の日からその効力を生ずる。

令和6年9月25日
 内閣府特命担当大臣(防災)  松村 祥史
 日本行政書士会連合会会長   常住 豊

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