行政書士になるには、日行連に備える行政書士名簿に登録する必要があり、また、その登録を受けた事項に変更を生じたときは、遅滞なく、変更の申請をしなければなりません。 その他、各種証明書の発行や、行政書士証票・行政書士登録証の再交付等の手続については、すべて申請の様式が定められており、所属の都道府県行政書士会を経由して提出していただくことになっております。 ※行政書士法人の社員が特定行政書士となった際の留意点 新規登録の手続 登録情報の変更手続 その他の手続