事務所名称の在否確認
平成16年8月1日施行の行政書士法一部改正により、新たな登録事項として「事務所の名称」が加わりました。
そこで日行連では「事務所の名称に関する指針」を定めましたが、その一項目として「同一都道府県内同一事務所名称の使用」に関する件があります。
以下に掲げる方は、個人開業事務所の名称又は行政書士法人の名称を決定する際、こちらから検索して確認するようにしてください。
【事務所名称の確認が必要な方】 | 【会員・法人 検索システム】 |
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