「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」が4月1日より施行されます。
従来、税理士業務とされていた国税庁への認定NPO法人の申請が、都道府県が所管庁と なり認定を行うことに変更されることにより、行政書士業務となります。
少なすぎると言われる認定NPO法人を増加させ、NPOの資金調達力の向上を実現する ことが同法の趣旨ですので、NPO法人の設立手続きを担っていた行政書士がその役割を 果たすことが期待されております。
詳細は下記URLにてご参考ください。
https://www.npo-homepage.go.jp/about/201204_kaisei.html(内閣府)