行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成、行政不服申立て手続代理等を行います。
行政において福祉行政が重視され、国民生活と行政は多くの面に関連を生じることとなり、その結果、住民等が官公署に書類を提出する機会が多くなっています。 また、社会生活の複雑高度化等に伴い、その作成に高度の知識を要する書類も増加してきています。行政書士が、官公署に提出する書類等を正確・迅速に作ることにより、国民においてその生活上の諸権利・諸利益が守られ、また行政においても、提出された書類が正確・明瞭に記載されていることにより、効率的な処理が確保されるという公共的利益があることから、行政書士制度の必要性は極めて高いと言われています
業務は、依頼された通りの書類作成を行ういわゆる代書的業務から、複雑多様なコンサルティングを含む許認可手続の業務へと移行してきており、高度情報通信社会における行政手続の専門家として国民から大きく期待されています。
制度の成立ち
行政書士の前身は、1872(明治5)年の太政官達「司法職務定制」による代書人制度にありました。代書人制度において、市町村役場、警察署等に提出する書類の作成を業とする者は、行政代書人として活動を行っていました。明治30年代後半には、「代書人取締規則」が警視庁令や各府県令で定められるようになりました。1920(大正9)年11月、これら監督規定の統一化を目的として、内務省によって「代書人規則」が定められました。
戦後、代書人規則は、「日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律」により、1947(昭和22)年12月に失効しました。その後、住民の便益に向け法制化を求める社会の動きを受け、1951(昭和26)年2月10日、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的(行政書士法第1条)とした「行政書士法」が成立し、同月22日法律第4号として公布され、3月1日に実施されました。
このようにして行政書士制度は発足し、数次の法改正を経て現在に至っています。